離婚後のこどもの監護、「面会交流」に注目が集まっています。面会交流とは、親権者または監護者として自ら子を監護養育していない親がその子に直接面会すること、または間接的な方法により交流することをいいます。
面会交流が注目されている理由としては、子と交流する頻度や回数が増えれば事実上の共同監護を実現できるということが考えられます。
従来は、離婚後は一方の監護親とのみ暮らし、非監護親とは一切会わないというのが普通でした。
しかし、父母の別居・離婚により家族の形態が変わっていても、親子の交流がそのこどもの最善の利益につながるのであれば大いに望ましいものと考えられます。
面会交流は、こどもの精神的安定に資するものであるから,精神的安定を害する特段の事情のない限り、両親から愛されていることを知り、その人格的形成に重要な意味を持つことから実施するのが相当であると考えられています。
改正民法では、面会交流において、条文に明示して離婚の取り決めにいれるように促して離婚届においても面会交流の取り決めをしているかのチェック欄がもうけられています。
改正民法では、面会交流において、条文に明示して離婚の取り決めにいれるように促して離婚届においても面会交流の取り決めをしているかのチェック欄がもうけられています。