離婚前の面会交流の合意と離婚後の面会交流
離婚前の別居していた際に面会交流について何らかの定めがなされていたとしても、これは、父母の共同親権を前提としたものだ、という考え方があるようです。
そして、離婚が成立すると単独親権になりますが、離婚後も原則として面会交流審判などの債務名義の効力はなくならないものと解すべきように思われます。
もっとも、別居時と離婚して暫く経過すると、父母間の緊張状態が落ち着くことを織り込んで、離婚後は付帯処分として面会交流の申立てをすることもできるようになっているのです。