こどもの心を縛っている祖父母
当初から祖父母の介入が心配されている場合、調停条項で、当事者双方の立会条項や逆に関与しない条項が入れられることがあります。
一般的に親の離婚や面会交流に際して、その背景には大きな親族間紛争があり、親が祖父母を抑制できない場合は、こどもが板挟みになるのを避けるため、まず親族間の紛争の解決が必要であることを父母に説明し、いったん面会交流は事実上中止せざるを得ないこともあり得ます。例えば、こどもが、母方祖母に気を遣い逆鱗をおそれながらも面会交流に応じている母、父との三者の間に立って、自分がどのように応じたらよいのか考え、母の保護者としての意識が働き、父が祖母と母を苦してめていると、「父」への気持ちを抑え片親疎外のような心理的機序にあるといえます。祖母が母を縛り、こどもは母にしばられ、二重のしばりがあるといえます。
現実の心情的親子関係の役割逆転が起きている場合、こどもの拒否を崩すことは難しいといえそうです。前提条件として、父と祖父母の和解条件を説明し、父と相手方祖父母に和解をする必要性が招じることになります。