別居中の面会交流
面会交流は、離婚後又は別居中にこどもの養育監護をしていない方の親がこどもと会うことです。別に離婚していなくても別居中でも認められます。一般論では、こどもの面会交流を認めることが未成年者の人格形成、精神的発達に有益又は必要と考えられることから、面会交流が認められています。
場合によっては制限されることもあります。こどもの利益を優先して決めるものとされています。(民法766条1項)
面会交流を独立して取り上げて欲しい場合は、面会交流調停を立てることになりますが、離婚調停でも取り上げてくれる場合とそうでない場合があります。この場合は離婚弁護士に相談すると良いでしょう。
特に、面会交流について定めることなく離婚が成立した場合や、離婚前の別居状態の前は独立して面会交流調停が立っている印象が多いように思います。
面会交流は、円滑な実施には当事者双方が納得して条件を定めることが良いといえます。また、離婚訴訟の付帯処分として申し立てられた場合については、人事訴訟に付帯して面会交流の申立てもすることができます。
ただし、裁判官の個性によって、面会交流は調停でやるものという思考が強い裁判官もいます。ゆえに、人訴法32条については、弁護士とよく協議をしましょう。
これは親族間のことなので話し合い解決が望ましいと考えられていることからで、離婚訴訟の面会交流の付帯処分は実質審理が行われない場合もあるので注意が必要です。
面会交流については、子の利益を中心に判断されますが、こどもの事情、監護親、非監護親の事情、関係などが考慮されます。
こどもの都合としては、意思、年齢、性別、就学の有無、生活のリズム、生活環境、非監護親との関係があります。この点、こどもの精神的負担にならないように配慮がなされています。また、一部の場合には面会交流が拒否制限される場合があります。
調停に関しては、家裁調査官の立会や試行的面会交流が行われることがめずらしくありません。調査官調査は、いろいろなメニューがありますが、自宅訪問というオーソドックスなもののほか、裁判所での事情聞き取り、プレイルームでの交流観察などがあります。これらを調査官の報告書として、通常意見書が付されています。
審判に移行することもありますが、これは裁判官が決めます。この判断は調査官調査の結果なども考慮に入れて判断をすることになります。これらの結果、面会交流をすることに問題がなければ、審判において面会交流が認められる可能性もあります。