法律上の父といえども面会交流はできない。
いったいあの最判平成26年7月17日はなんだったのだろうか。DNAによって、推定は破られないと示したにもかかわらず、他方で面会ができないのでは最高裁は矛盾しているのではないかと思われる。そもそも、自然血縁上の親子関係なければ合意に変わる審判で、親族関係を変更することが可能である。
本件は、具体的な事案において、生物学上の父と平穏に暮らしている子の利益の観点から、法律上の父と子との面会交流を当面認めないこととしたもので、法律上の親子でも自然血縁関係がないと、面会交流が難しいのではないかということを示唆する裁判例になるものとみられます。
(大阪家庭裁判所平成27年3月13日却下)