面会交流ニュース

遠隔地の面会交流

東京高裁の判例でも、別居先が九州など遠方の場合は慎重に監護者指定については判断しなければならないとした例があります。

 

現実問題、遠隔地の場合、面会交流は滞りがちです。当地、名古屋では、実家も名古屋周辺という方も多いのですが、やはり東京の場合はこの問題は比較的深刻であるといわれています。

 

こどもの移動自体も大きな変化をもたらせることになりますが、非監護親との接触をさけるため、遠隔地に避難するといった実情があります。

 

一般的に、養育費+エフピックの施設料+交通費の問題があり、他と比較して費用負担が大きくなりがちです。京都家裁の事例でもおそらく1カ月に1回を求めれば通った事例でも、面会交流親が遠隔地であるため、2カ月に1回を求めたという事案がありました。場合によっては、3~4か月に1回、あるいは年3回程度という事例もあるようです。