訪問権ないし面会交流
共同監護を選択できない場合もあります。裁判離婚は、葛藤が高いのでその場合、単独親権があるということも、日本と同じ局面があるのです。
ここでも共同親権だからじゃないといって、あるべくこどもが両親と接触する機会を多くつくるものです。訪問のスケジュールはこれが正しいというものはありません。非監護親とこどもが週末に会うのが一般的ですが、理想をいえば、こどもの都合に合わせてスケジュールを作るべきです。特に幼児期後期は特別ですので、仕事よりも面会を優先するべきです。それで左遷される会社は左遷されればいいのではないか、と思います。なぜなら幼児期後期はとても父子関係も良好ですが、そのうち自我が芽生え自分の世界ができてきます。
自分の世界ができてからの面会交流は難しさもあります。平日にとまりがけの面会交流を設定したり、不定期のスケジュールを組むことができるというべきです。
こどもが幼い場合は宿泊付面会交流は許さないという意見があります。しかし、他方、積極的に行うべきとの見解もあります。