面会交流では、親子の面会の頻度や時間、特別な行事への参加の可否、取り決めに違反した場合の罰則など初めにきちんと内容を決めておく必要があります。また、決定後のトラブルを防ぐためにも、公正証書として文面を残すことがおすすめです。
面会交流では、親子の面会の頻度や時間、特別な行事への参加の可否、取り決めに違反した場合の罰則など初めにきちんと内容を決めておく必要があります。また、決定後のトラブルを防ぐためにも、公正証書として文面を残すことがおすすめです。
面会交流の約束を破られる場合、相手方に対し、連絡を取り面会交流の実施を促すことができます。それでも相手方が応じない場合は、裁判所に対して調停の手続のサポートや間接強制の手段を取ることができます。
面会交流では、一般的に相手方と子供を会わせることを拒否することはできません。ただ、離婚の経緯や状況によっては面会が制限される場合もあります。ご要望や現状を伺った上で相手方との面談や試験的な面会交流を行うことができます。
子供の父母が顔を合わせられない場合、子供の受け渡しの仲介をいたします。また、片方の親が子供との面会をすることに不安を感じる場合は、裁判官と同じ法曹資格を持つ弁護士が面会に立ち会うことも出来ます。
面会交流では、親子の面会の頻度や時間、特別な行事への参加の可否、取り決めに違反した場合の罰則など初めにきちんと内容を決めておく必要があります。また、決定後のトラブルを防ぐためにも、公正証書として文面を残すことがおすすめです。
面会交流の約束を破られる場合、相手方に対し、連絡を取り面会交流の実施を促すことができます。それでも相手方が応じない場合は、裁判所に対して調停の手続のサポートや間接強制の手段を取ることができます。
面会交流では、一般的に相手方と子供を会わせることを拒否することはできません。ただ、離婚の経緯や状況によっては面会が制限される場合もあります。ご要望や現状を伺った上で相手方との面談や試験的な面会交流を行うことができます。
子供の父母が顔を合わせられない場合、子供の受け渡しの仲介をいたします。また、片方の親が子供との面会をすることに不安を感じる場合は、裁判官と同じ法曹資格を持つ弁護士が面会に立ち会うことも出来ます。
弁護士は対人援助業ですが、やはり面会交流は、父母間の信頼関係をベースに行われるものです。この距離のとり方が監護親において極端かつ一方的だな、と感じる点が増えているのではないかと思います。お子さんがワクワク、待望する面会交流を架橋するのが私たち弁護士の仕事であり、このことを忘れている者が余りにも多い、と感じています。
同意のない別居等で傷ついた子供の心情をケアするためには、やはり喪失した両親と定期的に会う機会を与えるということが重要ではないかと思います。私は、共同監護論者ではありませんが、チルドレンファーストで考えるべきであると思っており、子の福祉に、「母親の利益」や「父親の利益」を過度に充填するのはいずれも相当ではないと思っています。
弁護士は対人援助業ですが、やはり面会交流は、父母間の信頼関係をベースに行われるものです。この距離のとり方が監護親において極端かつ一方的だな、と感じる点が増えているのではないかと思います。お子さんがワクワク、待望する面会交流を架橋するのが私たち弁護士の仕事であり、このことを忘れている者が余りにも多い、と感じています。
同意のない別居等で傷ついた子供の心情をケアするためには、やはり喪失した両親と定期的に会う機会を与えるということが重要ではないかと思います。私は、共同監護論者ではありませんが、チルドレンファーストで考えるべきであると思っており、子の福祉に、「母親の利益」や「父親の利益」を過度に充填するのはいずれも相当ではないと思っています。
まずは、電話かお問い合わせフォームより無料相談のご予約をお願いいたします。
弁護士が親身になってお話を伺います。ご要望やご不安など、なんでもお話ください。
弁護士より今後の流れ等についてご説明しますので、内容をじっくりご検討ください。
サポート内容に納得していただけましたら、ご依頼いただき受任いたします。
※必ず依頼いただく必要はございません
面会交流とは、面会交渉とも呼ばれ、親権を持たない親が離れて暮らす子供と定期的に面会したり、電話やメールなどで交流することを指します。面会交流は子供の利益を第一として実施されているものですので、片方の親の一方的な感情や事情で面会を拒否することはできません。子供の幸せのための面会交流ですので、面会の実施のためには父母双方の協力が必要になりますが、それが難しい場合もあります。当事務所では、面会交流の子供の受け渡しや面会の監督などの直接的な支援だけでなく、「相手方が子供と会わせてくれない」「面会交流の条件が決まらずもめている」などのケースも適切な支援を実施しております。面会交流は離婚問題の中でも、特にトラブルになりやすい分野になりますので、お困りの際はおひとりで抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。