共同親権が原則だが単独親権もある。
アメリカでは、過去数十年間で共同監護に対する関心が高まり、州では相当な理由がない限り共同監護をすることになりました。
日本はどうか分からないのですが、児童問題は、共同監護はこどもの最良の福祉に適うとしています。共同監護の大きな時間は、日本的にいえば面会交流の時間がこどもにたっぷり充てられることです。それをこどもがあらかじめ知らされるということなのです。
両親が信頼でき、こどもの世話もでき、互いに協力できる人は面会交流を通じて家庭崩壊にあったこどもの不安を薄れることがあります。
欧米でいわれる単独親権の欠点は、非監護親はわずかな差異で無能とのレッテル張りをされることになり、すべてを失うイメージを抱きます。週末に形式的なビジテーションをしても、悲しみに暮れるこどもを慰めることはできないと考えられる点です。
共同監護を成功させるには、双方の親が十分にかかわるようにしないといけません。監護権を共有する場合、理想をいえば、歩いて行き来ができるところに親同士が住んで、好きに行き来ができるというのが理想です。
こどもにとって一番大事なのは、両方の親に会えるかどうかという一点で単独親権を理由に、この点をおろそかにしてはいけません。
日本でもこうした共同監護を参考に調停が行われるべきです。