面会交流と婚姻費用などの支払い
一般論として婚姻費用と面会交流の可否は、法的には直接の関係はなく、生活費の支払いについては、こどもと面会ができないのであれば、婚姻費用を支払わなくても良いということにはなりません。きれいごとはいろいろありますが、大垣の裁判所がそのようにした裁判例があります。
しかしながら、一般論として、養育費の支払いなどは善情状として裁判官は考慮します。また、民事裁判官から聴いたところでは、面会と養育費はセットという考え方が家事ではなく民事裁判官の発想としては強く同時履行にしても良いという考え方を披露された裁判官もいました。
アメリカなどでは、養育費と面会を建付けとして決まますので、今後、関係ないという理論的展開は見直される可能性もあるのではないかと思います。ただ、争う側からすれば、面会交流審判は審理の対象が非常に狭いので、原則実施説のもと面会交流拒否制限事由のみの審査になることに照らすと、一概に日本の制度が悪いとまではいえないようにも思われます。