面会交流ニュース

面会交流の拒否があった場合

面会交流調停が起きるときは、多かれ少なかれ拒否がある場合といえます。

 

別居し、離婚してもなお、面会交流の軌道に達しない場合は面会交流調停しかないと思われます。

 

調停や、審判で面会交流の取り決めがなされたにもかかわらず、他方当事者がこれを守らない場合は、履行勧告をしてもらうことができます。もっとも、履行勧告は実態としては電話を一本かけておしまいということであまり実効性にかけます。

 

そこで、唯一認められている強制執行が間接強制ということになっています。

 

間接強制というのは面会交流債務を履行しない母親等に対して、一定の期間内に履行しなければ面会交流債務とは別に間接強制金を科すというもので、婚姻費用や養育費と相殺されることが事実上の取り扱いとしては多いように思われます。これは、いわゆる間接的に心理的プレッシャーを与えて履行を暗に促すというものです。金額は5万円程度が多いように思われます。

 

ただし、間接強制はどのような場合にもできるわけではありません。弁護士とよく相談し、履行可能性がある給付の特定が必要とされているのです。つまり、面会交流の中身がかなり具体的に特定されている必要があります。子の引渡し方法が記載されていない場合は給付が特定されていないものとされます。また、「1回程度」というものでも給付の特定が十分ではないとされており、頻度や長さについても特定が必要とするもので、調停条項や審判条項では、不履行が疑われる場合は給付を特定することが理想であるといえます。

 

ただ、調停委員は一回目の調停では、特定をする給付条項のある調停条項に反対という見解が多いように思われます。